2016-05-24 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
恐らく、投資一任勘定で受けて、それで運用をすると。ただ、人間が運用するのと根本的に違う問題が幾つかありますから、そのリスクに関する認識を政府参考人に聞きたいんです。 具体的には、プログラムの解析など、ロボットアドバイザーの活用に由来するリスク分析が必要です。そうしたIT由来の課題に対して、実際金融庁は検査できるのか、若しくはどのような指導をするのかということです。
恐らく、投資一任勘定で受けて、それで運用をすると。ただ、人間が運用するのと根本的に違う問題が幾つかありますから、そのリスクに関する認識を政府参考人に聞きたいんです。 具体的には、プログラムの解析など、ロボットアドバイザーの活用に由来するリスク分析が必要です。そうしたIT由来の課題に対して、実際金融庁は検査できるのか、若しくはどのような指導をするのかということです。
こういった状況に関して今行われているのが、石油販売業の年金基金が勝手に投資した自己責任だろうというようになっていますが、実は、りそな銀行の担当者が商品を組成したファンドをりそな銀行が一任勘定とし、りそな銀行の判断で投資をした。そして、実際に九州石油販売を説得するために年金コンサルタントを六億六千万円で買収して、それでこういった経緯になっています。
一任勘定に関して個別指図、つまりダヴィンチ・ファンドを九州石油販売業が買いたいと、若しくは投資しろと言うことはできますか。
それで、また信用保証の方に戻っていくわけなんですが、仮に、では農業への信用保証ファンド的なもの、これを、今般のような法律に基づいた、国が絡むあるいは公共が絡むスキームではなくて、民間のファンド会社が組成しようというふうになった場合、それで金融庁さんに申請した場合、この登録だとか、あるいは運用、一任勘定ということになるんでしょうか、の認可のための要件、これはどういったものがあるのか、金融庁さんに教えていただければと
○古本委員 最後に、大臣、私は、今回のケース、随分みずほのケースがある意味社会的な耳目を集めていますけれども、当時、やはり歴史的に、無利子無担保で融通したり、あるいは証券が一任勘定で損失の補填まで面倒を見たりとか、目を覆いたくなるような癒着構造がかつてはあった。
それから、実際に約定になりますと、一任取引と、一任勘定の取引が必要になってきますので、AIJ投資顧問に紹介して最終的な約定をとると。 で、石山さんに関しては、余り大きな提携はしておらなかったというところです。
弁済するかしないかというのと、これがこうだから弁済しなければならない、あくまで一任勘定に基づきやっていることですから、全然私は別の次元だと思います。
それから、今さっき言いましたように、投資顧問会社も、一任勘定は、その以前は認可制でございましたが届け出制に、これも規制緩和、小泉内閣のときにいたしました。 できるだけ金融というのは自由にした方が、結局、富がふえて、回り回って国民のためになるんだよという大きな思想があったわけでございますけれども、やはり私は、リーマン・ショックというのは、この席でも申しましたように、コペルニクス的変化があったと。
それは、運用は一任勘定で、運用は人に任せていた、運用は任せていたが、しかし売買はすべて個人に帰属をする取引をしていたわけで、そういう意味においては、これらの「日本銀行員の心得」並びに関連する内規に私は明確に違反するのではないかというふうに思いますし、実は、私も、株式等の譲渡所得、譲渡のところに丸がついているというふうに思っていたものですから、雑所得に丸がついていると聞いてちょっと余計に問題だというふうに
等々、いろいろおっしゃったことと始まりが違っておりますのでお聞きしているわけですが、まず組合代表は五人のうちだれがなされたのか、あるいはその目標利回り、あるいは一任勘定についてどういう規定があったのか、この三つは少なくとも今答えていただけますか、出せないということならば。
ただし、中央銀行総裁としてはアドバイスをやめ、そして一任勘定であることを確認し、中立性が保たれるということを十分考えた上でその後の行動を続けてきた。結果として振り返った場合の話は別ではないかという櫻井委員のお考えと、そこのところ答弁がもしそごがあったとしたらお許しいただきたいというふうに思います。
村上ファンドの投資助言会社であったMACアセットマネジメントが、投資一任勘定取引が可能な投資顧問業の認可を返上して、シンガポールに拠点を移しました。一部報道で、これはさきの通常国会で成立いたしました金融商品取引法の規制から逃れるためだというような報道がなされておりますけれども、シンガポールに拠点を移すことで何か規制逃れが可能になっているのか、金融庁の御見解をお聞かせください。
○福井参考人 ファンドそのものの目的と私自身の行動とは、これは一任勘定でありますので切断されていると思います。 ファンドそのものは九九年にたしか始まったものでありまして、これは当時の村上氏が、当時の彼の志は、日本のコーポレートガバナンスを刷新する、新しいものにしていく、そのための一つの市場のツールとしてそれを使っていく、こういうふうな発想であったというふうに理解しております。
○福井参考人 私は、一任勘定として、そのまま全くの操作なく持っていたということでありまして、所得申告は、これは結果として出てくる利益に対して正直に申告を申し上げている、そういう事実でございます。
○福井参考人 そもそも利殖を意図しておりませんし、一任勘定でございますので、私の指図で投資行為が左右されるものではございません。そういう意味では、切断されたものでございます。
富士通総研の有志とともに、当時の村上氏の志を激励するという趣旨で出したものでありますし、ファンドの性格と申しますか、拠出金の性格は、投資家、私が自らその具体的な運用を指示することができる性格のものではないと、一任勘定、投資信託とそういう点では同じものであるということを踏まえ、解約する必要はないと判断したわけでございます。
村上ファンドへの拠出は一任勘定であり、総裁が運用を指示したりアドバイスしたりすることのできないものでありますから、そのときの判断としては、あえて解約する必要はないと考えられたのではないかと推察いたしますが、現時点で振り返って、当時の判断に甘さがあったのではないかという批判が出ていることも確かであります。 福井総裁にお伺いいたします。
で、この拠出については、先ほども申し上げましたとおり、村上氏に対する激励の趣旨ということで、同じ職場の仲間と一緒にやったものであり、そして、一任勘定であって私の指図の及ぶところではないと、こういう判断でこれは引き続き持ち続けることにいたしました。
ただ、申し上げましたとおり、富士通総研の有志数人で一緒に、当初の村上氏の志をサポートするという趣旨で出したものであり、私だけがあの時点で抜け出すというふうなことが適当かどうかということは、やはり仲間内意識と、それは富士通総研の有志のですね、というふうなこともありまして、かつまた、このファンドは一切投資家の指図によって動くものではないと、完全な一任勘定でございます。
何といいますか、途中の株を売ったり買ったりする操作は全部一任勘定ですから、我々のような者には全然分からないんです。ですから、決算が終わってみないと分からないと、こういうふうなことだと思います。 元本は全然その後追加しておりませんので、それがどれぐらい増えているかっていうのはよく分かりません。
そして投資一任勘定、預けるから、それ、じゃ運用任せますとなると、これは内閣総理大臣認可です。つまり、私が申し上げたいのは、コンサルタントと称しながらも、まるで投資一任のような形ですべて一括請負するという業態が生まれているんですよ。こうした業態を実は法律がもう既に追っかけられなくなっている。 同様のことはほかにもありますよ。
私も、この問題があるという言葉を聞いて、かつて証券スキャンダルのときも、いや、一任勘定の問題もたしか同じようなことを言っていませんでしたかね。違法ではないけれども、しかし問題がある、だからこれは何とかしなきゃいけないと。 そこで、六ページ、その前を見てください。同じ方が書いた、ちょっと汚いんですけれども、私が全部これマーカーを付けたためにこんなに汚くなっちゃったんですね。
これを受けて、本年の一月、同社を所管する関東財務局証券取引等監視官部門及び理財部が合同で立入検査を開始させていただいて、その結果、取引一任勘定取引の契約の締結、損失補てん及び利益提供の実行行為、過当な取引の勧誘、法定帳簿の改ざんなど、多数の重大な法令違反が確認をされたところでございます。 これらの立入検査の結果を踏まえて、本年六月三十日、証券取引等監視委員会による行政処分の勧告が行われました。
同時に、私どもは十三年の秋に立入検査を行っていたところでございますが、そこで、一任勘定、あるいは架空口座を使って自己取引をやっていた。それに伴います虚偽帳簿の作成の法令違反があったということもございまして、十四年の四月に行政処分を行うとともに、業務運営上の改善事項を指示いたしまして、五月に改善計画を求めたところでございます。 その後、業務運営の改善努力を注視していたところでございます。
この一任勘定取引、取引一任勘定契約ですか、こういったことでやられていったと。今説明にありましたように、結局これが顧客とのトラブルや不正の温床となるということでも禁止されてきたと、こういうふうに理解します。 そうしますと、これまたこれやっぱりホームページで見たんですが、監視委員会が行った勧告事案というのが全体で六百五十三件あります。
いわゆる、今、先生、違法なと申しましたが、適法なというのが投資一任業務でございまして、今違法と言われておりましたのがその取引一任勘定取引ということだと思います。 これらはいずれも投資について一任を受けるという点では共通しておるんですが、投資一任業務の方は、顧客が行うべき資産運用を一任されると、認可を受けた業者が一任すると。
他方、そういう投資一任的な取引、この違法なやつは、違法な投資一任取引というのは、これは投資一任取引とは言わないんですか、取引一任勘定というんですかね。名前が似ているんで分かりにくいんですが、中身はほとんど同じなんですね、やることは。
例えば一任勘定はだめだとか、あるいはシナリオ販売というか、セールストークでシナリオを言って販売するのはだめだとかというようなことで、何でもかんでもあの当時の議論だとだめだ、だめだ、だめだで議論がそういう方向にざっと流れていって、ある程度それが制度としてやや固められた面が正直言ってあります。 私が考えたのは、じゃ証券のセールスマンがお客さんのところへ行って何をしゃべるんだと。
ほかに技術的にいろいろ、信託銀行に一任勘定を許してやったらどうかとかそういうのもあって、それもそれなりに私はこれから大きな力になってくれる自由化だと思いますが、やはり業態で、どうも保険などが特に私のあれにありますけれども、そういうことかなと考えております。